もしも、野鳥を拾ったら?

剥製 骨格標本 もしも、野鳥を拾ったら?

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あなたが屋外で死んでいる野鳥を見つけた場合、 それを拾うことは現在の日本の法律では違法なことではありません。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 (環境省のホームページへのリンク)

でも、現在「新型インフルエンザ」の問題があり、死んでいる野鳥を素手で触ることはちょっと危険をはらんでいます。

感染症情報>鳥インフルエンザ (厚生労働省のホームページへのリンク)

高病原性鳥インフルエンザに関する情報 (環境庁のホームページへのリンク)

鳥インフルエンザ(≠新型インフルエンザ)ウイルスを保有しているのは、カモ類(ハクチョウを含む)であり(タカ類は補食して保菌している可能性あり)、集団飼育している食用鶏にもかかって(カモ類の糞尿の水からか?)しまうことがあります。 それが直接人間にかかることは考えにくいらしいですが、目の前で死んでいる鳥が、何種類もある鳥インフルエンザウイルスのうち、どれにかかっているかわかりません。

なので、素手で触ることは当面のところ避けましょう

手袋やビニール袋を介して、扱うことをお勧めします。鳥が集団で死んでいるところ(3羽以上)を見つけたら、保健所や環境庁などに知らせてください。(2008.11.29追記)

せっかくの美しい野鳥をそのままにしておけば、ネズミなどにかじられてしまったり、土に帰ってしまったら勿体ないですね。なんとか有効な利用法は、まずは「近くの自然史系博物館へ持って行く(あるいは知らせる)」です。日本の自然史系博物館では多くの標本資料の収集に熱心ですので、きっと歓迎されるでしょう。

でもどうしても、自分のもとに置いておきたいのなら、当社がお役に立てます。

しかしまず、拾った場所の都道府県の環境管理事務所へ! 拾った野鳥と印鑑をもっていけば「野生鳥獣拾得届」(都道府県毎に違う名称)といったものを発行してくれます。この書類は「あなたがこの鳥を拾った物であると届け出た書類」ですので、違法捕獲した鳥ではないと証明することができます。晴れて剥製標本とすることができ、あなたのものになります。 →野生鳥獣拾得届の例

*埼玉県/越谷環境管理事務所(電話048−966−2311)

生きている鳥とくにヒナがいた場合、「親鳥とはぐれてかわいそうだから」と保護して帰ってこないでください。親鳥はきっとあなたが立ち去るのを陰から見ています。人間が立ち去れば、エサをもってヒナのもとへ戻ってくるのです。 とりあえず、危険がなさそうな高いところへ持ち上げたりしてもいいですが、決して連れて帰らないでください。あなたが親鳥から引き離してしまいますよ。(2007.10.記述)

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